税務職員が年金やマイナンバー制度に関するアンケート等と称して電話することはありません。
また、国税庁(国税局・税務署を含む)では、還付金のお知らせや受取口座情報等を確認するメールを送信することはありません。
マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください。(
内閣府ホームページに移動します。(別ウィンドウ))
税務職員が電話でお問合せをする場合は、提出いただいた申告書等を基に、その内容をご本人に確認することを原則としております。
税務職員を名乗る者から電話などがあり、その内容について不審に思われた場合には、即答を避け、相手の所属部署、氏名、電話番号を確認した上で一旦電話を切り、最寄りの税務署の総務課又は国税局の納税者支援調整官までお問い合わせください。(国税局・税務署の電話番号は、「
税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)
調査担当の職員が税務調査を行う場合は、質問検査章と身分証明書(顔写真貼付)を必ず携帯しています。
通常の税務調査において、調査担当の職員が帳簿書類等を預かることはありますが、現金その他の財産を差し押さえることはありません。
なお、通常、税務調査を土日などの休日や早朝・深夜から開始することはありません。
徴収担当の職員が滞納整理を行う場合は、徴収職員証票と身分証明書(顔写真貼付)を必ず携帯しています。
また、徴収担当の職員が、税金の納付のために現金を受領する場合には、必ず領収証書を交付しています。
国税庁(国税局、税務署を含む)では、滞納整理を外部業者に委託することはありません。
税務職員が、会報の購読や有料の講習会の受講を勧誘することはありません。
税務職員が、金融商品などの取引に関して手数料の振込みを求めることはありません。
税務職員を名乗る者からの電話で、マイナンバー制度アンケートや年金受給調査と称して、個人情報を聞き出そうとする事例が発生しています。
リーフレット「税務職員を装った不審な電話にご注意ください!(PDF/228KB)」をご覧ください。
税務職員を装い、現金自動預け払い機(ATM)を操作させ振込みを行わせる「振り込め詐欺」による被害が発生しています。
リーフレット「税務職員を装った不審な電話・『振り込め詐欺』にご注意ください!」をご覧ください。
税務職員を名乗る者が、「あなたに送付すべき滞納通知を同姓同名の別人に間違えて送付してしまった。」等と言い、住所、氏名等を聞き出そうとする事例が発生しています。
税務職員を名乗る者が、未公開株や社債の取引に関連して、銀行の口座情報を聞き出そうとしたり、手数料の支払を要求したりする事例が発生しています。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイト(別ウィンドウ)からダウンロードしてください。
国税庁の名称や国税庁と類似した名称を使用した団体から、携帯電話等に「還付金を振り込む。」、「受取口座情報を返信してください。」などの内容のメールが届く事例が発生しています。
「National Tax Agency(国税庁)」を名乗る者から、「You are eligible to receive a tax return of JPY〜(〜円の税金の払い戻しを受ける権利がある)」という旨のフィッシングメールが届き、当該メールに記載されたアドレス(http://www.renewashoe.com/〜)をクリックすると、国税庁の偽サイト画面が表示され、本人確認と称して「Name(氏名)」「Date of birth(生年月日)」「16 digit debit card number(16桁のデビットカード番号)」等の個人情報を取得しようとする事例が発生しています。
「日本国民税金庁(国税庁)」を名乗る者から、「5,000から10,000円程の資産の制裁措置を取る。」、「10,000から60,000円の範囲内で罰金を科す。」などの内容のメールが、添付ファイルとともに届く事例が発生しています。
国税庁から滞納整理を委託された業者と名乗る者から、「未払の税金を払わなければ不動産などの財産を差し押さえる。」、「支払能力がなければ家族や親戚から回収する。」などの内容のメールが届く事例が発生しています。
税務職員を名乗る者から、「負債通知」と称し、「これはあなたが税務署に対し負債がある旨の通知です。この通知から14日以内に支払われなかった場合、あなたの銀行口座から資金を取り立てる行政措置がとられます。」などの内容のメールが届く事例が発生しています。
税務職員を名乗る者から、「源泉徴収確認依頼」などと称し、「返信がない場合には不利益を被る場合がある。」などの内容のメールが届いたりする事例が発生しています。
国税庁や税務署を名乗り、「緊急のお知らせ」として、「お客様の個人資産の悪意のある譲渡を確認しました。すぐに調査するためにご協力ください。ビットコインを税務署のアカウントに送金してください」などの内容のメールが届く事例が発生しています。
e-Tax(国税電子申告・納税システム)では、メールアドレスを登録している方へ、メッセージボックスに各種のお知らせ等が格納された場合に、登録しているメールアドレスあてに「税務署からのお知らせ」メールを送信していますが、送信されるメールは一定のパターンのみとなっています。
「
『税務署からのお知らせ』のメールが届いた方へ(別ウィンドウ)」に掲載しているパターンと異なった内容のメールにつきましては、e-Taxから送信したものではありませんのでご注意ください。
また、「税務署からのお知らせ」メールには、ファイルを添付することはありません。
税務職員を名乗る者が自宅等を訪問し、帳簿書類等や金庫を見たり、現金やカードを持ち去ったりする事例が発生しています。
金融商品等の取扱業者が、金融商品等の売買において、「国税庁の許認可を受けている」等の宣伝を行っている事例が発生しています。
国税局や税務署の関係者や税理士などを装い、税務関係の会報などの購読や税務に関する講習会などの受講を勧誘し、種々の名目により法外な金銭を請求するといった事件や、ダイレクトメール等で「あなたの税金を安くします。」などと持ちかけ、手数料名目の金銭を振り込ませようとする事件も発生しています。